境界明示について
一般的に(不動産)売買取引では、買主は売買代金の支払い義務売主は物件を引渡す義務が生じると民法では規定されています。
この物件を引渡す義務は暗に(完全な状態で引渡す)べきと解釈されています。そこで出てくるのが、境界明示義務です。
境界の明示とは、隣接する土地との境をはっきりさせることをいいます。 売主は売買契約の際に、買主へ境界を明示することが義務となります。 境界杭やポイントがある場合でも、トラブルになることは想定されます。 境界を確定させるには、土地家屋調査士などの有資格者により土地の所有者と隣屑者立会いのもと測量して確定します。