小・中学校へ入学する児童・生徒については,保護者の住所のある通学区域の学校(就学学校)に入学するように指定しています。「隣接校選択制度」は,就学学校のほか「隣接校」(教育委員会が指定する学校)に入学を希望すれば,受入人数の範囲内で入学できる制度です。
対象の生徒は、令和4年度に小・中学校に新入学する児童・生徒が対象です。転居等を除き,原則,卒業まで学校を変えることはできません。
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三原市より、令和4年度の隣接校選択制度がHPアップされました。
小・中学校へ入学する児童・生徒については,保護者の住所のある通学区域の学校(就学学校)に入学するように指定しています。「隣接校選択制度」は,就学学校のほか「隣接校」(教育委員会が指定する学校)に入学を希望すれば,受入人数の範囲内で入学できる制度です。
対象の生徒は、令和4年度に小・中学校に新入学する児童・生徒が対象です。転居等を除き,原則,卒業まで学校を変えることはできません。
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